粉飾決算の怖さ その1
先日、クライアント様を訪問すると、ブログ、全部読み終わりましたよ。その続き、なかなか更新されませんよ(笑) と嬉しい、ご指摘を受けましたので、更新します。
その訪問時、粉飾決算についてのお話をしましたので、そのことについて書きたいと思います。当然ですが、そのクライアント様が粉飾の相談をされたということではありません(笑)
私は、新しく関与させていただく時には、脱税や粉飾決算はどうしていけないのか、脱税や粉飾決算をするとどうなるのかというお話をさせていただくことがあります。今回のお話は、粉飾決算ですが、粉飾決算とは本来の決算書上の数字より、数字改ざんしてよくみせることをいいます。こんな決算書では、銀行に出せない(借入れができない)と数字を改ざんし粉飾決算をしてしまう場合などです。
しかし、本来の決算書の数字に手をつけて借入をしたりすると、もちろん違法行為ですから、その事実がわかると損害賠償の対象となります。さらに、粉飾決算は通常、赤字であるにもかかわらず黒字にしていることも多く、この場合、余計な税金を支払うことになります。本当は、赤字で手元にお金がないにもかかわらず、税金を払うわけですから、これだけでも、企業の財政基盤がおかしくなってしまうのはいうまでもないでしょう。
当然のことですが、資格ある税理士や公認会計士は、粉飾決算はしないですし、当事務所においても粉飾決算の作成相談は禁止事項としています。会社が、違法行為をして社会的信用をなくし、また、余計な税金を払わせ会社の財政基盤がおかしくなることを喜んで引き受ける人はいないでしょう。
また、いったん粉飾決算をしてしまうと、後にも述べますが、粉飾を継続して行うことになってしまい、長年続けると財政基盤もボロボロになってしまいます。このことから、粉飾は○○のようなものという表現があります。あまりに社会的にタイムリーなので伏せ字としましょう(笑) 事前の節税、事後の脱税という言葉もいいましたが、粉飾についても同じことがいえます。毎月、月次決算を行い、業績管理をし間違っても粉飾には手を染めないようにしましょう。