税務支援対策部

今日は、日常業務が終わった後、異業種の会合に参加してきました。仕事に対する想いや、お客様に対する対応など、それぞれ業種が異なるものの共通する想いがあり、波長の合う方との話し合いは、参考になり、やる気も湧いてきます。今日は、色々と勉強になる話が聞けました。

さて、今日は、昨日、日常業務の他にどのような活動をしているのかのご紹介をしましょうとお話しましたので、今回は、税務支援対策部委員から。私が、税務支援対策部の委員になったのは平成17年ですから、もう4年目ですね。

個人の確定申告時期の2月~3月、税務署で確定申告書の書き方などを相談に乗っているのテレビで見たこのとのある方や、実際に申告会場に行ったことのある方もいらっしゃると思います。この相談に乗っている方は、税務署の職員の方と思われている方も多いと思いますが、実は、税理士が応援に行って確定申告の作成相談に当たっているのです。その他にも、小規模な事業者さんの記帳指導や確定申告のセミナーなどという活動もあり、このような公的な活動を税務支援と呼んでいます。税理士も一個人事業者ではありますが、公的な資格なので、このような公的な活動(税務支援)も大事な税理士活動のひとつです(税理士一人につき何日は携わらなければならないと決まりがあります)。

その税務支援を企画(税務署とのやり取り)したり、その日程を決めたり苦情の対応をしたり、確定申告のセミナー講師をしたりするのが、税務支援対策部です。いよいよ来月から、個人の確定申告の税務支援の開催に向け会議が始まります。

税務支援に、当たる税理士の方も色々あり対応のいい方や、残念ながらそうでない方もいらっしゃいます。税理士の仕事はサービス業であり、このような公的な活動も重要なので、それを肝に銘じ対応していかなければなりませんね。

TKC札幌東支部総会

今日は、仕事が終わり夕方に、TKC札幌東支部の総会に参加してきました。TKCとは、簡単にいうと、職業会計人(税理士、会計士)が集う任意団体です。

独立開業して、2年目に入った訳ですが、本日よりTKC札幌東支部の研修委員長を任せられることになりました。とは言っても、どんなことをするかなど、ビジョンはまだまだ考えていないのですが…。いい経験にもなりますし、与えられた職務を果たすべくがんばって行きたいと思います。

これで、税理士会の審議室委員税理士会札幌北支部の税務支援対策部を含めて3つ目の役職となりました。

と、ずらずらと役職名を書いても何のことか分からないと思いますので、次回以降、税理士が通常業務の他にどのような活動を行っているのかを書き綴って行こうと思います。

事業承継

2007年からの、団塊の世代の一斉退職が話題となって久しいですが、中小企業の社長も同年代の方が多く、事業承継が一つの問題となっています。中小企業といいましても、そこに働いている方も多くいらっしゃいますし、また、せっかくのノウハウを一世代で終わらせるのは創業社長にとっても本意ではないでしょう。

中小企業の現状はご存じの通り非常に厳しく、ほぼ、全企業の7割は赤字とまで言われています。1986年には、532万社あった中小企業も2006年には420万社まで減少しています(中小企業白書2008年度版)。この数字をみても中小企業の厳しさがわかりますが、事業縮小や廃業理由は、必ずしも業況や市況のみならず、継者がいないことによるものも多いのです(中小企業2007年度版)。

私の事務所のクライアントについても事業承継に取り組んでおられる企業があります。事業承継といいましても、すぐに経営をバトンタッチする訳には行きません。経営のこと、営業のこと、資金繰りのこと、社長の会社に対する思いを承継すること、従業員に対する対応、後継者となる方には様々な勉強をしなければなりません。このことを社長が短期間で伝えようとするのは無理なことですし、また、社長が、ずっと、一線を張り、突然、後継者に継ぐというのは、後継者にとっては大変なことです。

事業を承継するには、5年10年という長いスパンで、社長と後継者が並走して、事業を行い、共有する理念や目標を立て、社長の会社に対する想いを伝えながら、徐々に後継者に権限を譲り渡すというのが望ましいのです。

昨今の家庭環境では、家業を長男が継ぐなどという概念もなくなりつつあり、事業承継者自体を探すのも困難なケースもあり、従業員が継ぐケースやM&Aを視野に入れないとならないケースもあるでしょう。しかし、せっかく社長が育ててきた会社を一世代で終わらせたいとは思わないでしょうし、守らなければならない従業員、取引先、顧客がいますから、決して避けて通れない問題です。

事業承継は、緊急でないけど大切なことに他なりません。もし、会社の将来を考えないでおくと、この問題は必ず、緊急で大切なことに変わってしまうでしょう。しかし、事業承継は、緊急で大切なことになった瞬間に手遅れな状況になってしまいます。忙しい毎日ですが、ほんの一瞬でも、会社の将来についても考えてみましょう。

夢に日付を!

今日は、仕事の終わった後、今、正に夢に向かって走りだそうという方が相談のため来所されました。若手の専門家の方なのですが、いいですね、前向きの話は。

やはり一度しかない人生、いろいろなものにチャレンジしたいですね。そのために重要なのは、夢に日付を入れることでしょう。「夢は実現すべきもの。夢に日付を入れて、今日の行動を変えるところから始めよう」とは、渡邉会長の言。いつまでに実現すると明確にすれば、おのずと今やるべきことが見えてくる、とは本当にそうですね。

数字の専門家だから言うわけではないですが、勉強にしても仕事にしても、経営にしても、必ず数字で落とし込むのが何よりも大切なことですね。ただ単にがむしゃらにがんばるより、経営者なら売上をいくらにしよう、営業マンなら契約を何件とってこよう、勉強なら〇級の資格を取ろうなど、数字に落とし込んだほうがより現実な行動に移しやすいでしょう。最近、ウサイン・ボルト選手が100mを9秒58という驚異的な世界新をマークしましたが、これもやはり数字という目標があってこそですね。

さて、私は、色々な勉強をするのも好きで、特に資格は、1という数字にこだわっています。ただ、平成19年に取ったビジネス法務検定試験、これがまだ3級なんですね…。忙しさにかまけて、1級を目指すのが頓挫してしまっています。いつかは、これを1級に…。いや、いつかではダメなんですね…日付を入れなければ…(笑)

仕事において大切なもの

今日は、一日事務作業でしたが、P生命の方と仲間の司法書士の先生の3人で、昼食会をしました。情報交換と意見勉強などを兼ねてです。この2人の方とは付き合いは、古く、私が税理士になった初期のころに出会ったのでもう、かれこれ5年くらいになるのでしょうか。

P生命の方から、お話をされ、目からウロコのお話があります。そのことは、著名人や私のバイブルのひとつである「夢に日付を」(ワタミ株式会社 会長 渡邉美樹著)にも同様のことがかかれており、仕事のできる方にとっては基本的な考え方なのでしょう。

その内容は、仕事の優先順位や何が大切かという内容なのですが、仕事には、まず大きく4つに分類されます。その4つとは、「緊急で大切なこと」、「緊急だけど大切でないこと」「緊急でないけど大切なこと」、「緊急でなくて大切でもないこと」の4つです。

この中で仕事において一番重要なのはどれでしょうか。もちろん、それは、「緊急で大切なこと」ですね。目の前で起こっているクレーム処理、問題解決に当たらなければならない事案は、当然、早急に対応しなければ顧客満足を得ることはできません。では、次に手を付けなければならない仕事はどれでしょうか。4つのマトリックスを意識しなければ、恐らく「緊急だけど大切でないこと」と思ってしまいがちですが、次に優先すべきは、「緊急でないけど大切なこと」ですね。

ここで、何に一番時間をかけなければならないのか、仕事のできる方は口を揃えて、「緊急でないけど大切なこと」にもっとも時間を割くべと言います。つまり、クレームの起こらない仕組み作り、仕事を効率よくできる仕組み作りなど、「緊急でないけど(今、何か問題が起こっているわけではない)大切なこと」に重点的に取り組んでいかなければ、将来「緊急で大切なこと」に、どんどん仕事が流れていき対処できなくなってしまいます。これでは、物事が発展していきません。緊急でないけど大切なことを後回しにすればするほど、将来、緊急で大切なことに追われることになってしまいます。

当事務所も、おかげ様で、1周年を迎えました。まだまだ、緊急で大切なことに追われて仕事をしていますが、2年目は、緊急でないけど大切でないことを重点的に捉え、皆様から喜ばれる会計事務所にすべく、システム作り、組織作りにもチャレンジしていこうと思います。

お盆休み 最終日

今日は、お盆最終日ですね。私は、今年は、土曜日まで仕事が入っていて、今日も事務仕事をしていたので、休みがなかったです。ご先祖様に怒られそうですが、普段、お墓参りに行っているので、ご容赦いただきまして、自宅で、感謝をして手を合わせたいと思います。

さて、税理士業に関わらず、仕事の予定を1月前に組んでしまう方も多いと思います。で、9月のカレンダーを見ますと…、19日の土曜日がお休みの方は、続く、20日の日曜日、そして、21日は敬老の日、さらに、22日は国民の休日、おまけに、23日は秋分の日と5連休なんですね。子供のころやサラリーマンのころは素直に連休を喜べましたが、今は、仕事の予定が消化できるか不安になってしまいます。

敬老の日は、ハッピーマンデーの適用を受けて9月に第3週になっているので21日、今年の秋分の日が23日、そして、国民の休日に関する法律、第3条3項において、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」となっているため、22日も国民の休日でお休みとなりこのような連休になってしまいました。                                   

しかし、         

敬老の日は、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。」         

秋分の日は、「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。」

という大切な日。先人の方に対する感謝の気持ちを忘れず、日々努力をしていきたいと思います(お彼岸にお墓参りの予定も入れておきます)。

裁判員裁判

とうとう裁判員制度が始まりましたね。以前から、日本の裁判は、閉ざされているとか、判決内容について民意を反映していないなどと意見が多くでていました。しかし、最近のアンケートや実際に裁判員をされた方の感想をみると、大変重圧で、なかなか判断をすることは難しいようですね。第三者的立場からは、このような事件は、死刑になって当然だ、とか無期懲役だろうと意見を言えたとしても、やはり、実際、人を裁くというのはとても大変なことです。

今まで、裁判の結果がおかしいとか色々意見を言ってきた方が、裁判員はやりたくないというのは無責任な感じもする一方、やはり、大変なことなので、そのように思うこともやむを得ないという感じもします。

民意を反映するという点では、大変いい制度ですが、問題は、先入観とか思い込みなどを排除して、正しい判断ができるのかどうか自信のないところです。私たちは、普段、そのようなトレーニングをしていないですからね。どうしても、マスコミなど、少ない情報を観ては、○○だろうなどと、決めつけて、どんな情報も受け付けなくなってしまいます。裁判官が、黒の法服を着用しているのは、どんな色にも染まらないようにという意味が込められているそうです。

裁判員の仕事内容については、裁判員経験者の感想では、裁判官がわかりやすく説明してくれ、また、検察官、弁護人弁護士の話もわかりやすい内容で戸惑うことはなかったようですね(当事者の事前準備は、裁判員にわかりやすく説明しないとならないので、今まで以上に大変なようです)。

いずれにしても裁判員制度は始まったばかり。日程の長さ、裁判員の辞任(正当理由がないと辞任できない)、本当に民意を反映できるか、また、一応は民意を反映したとされる地裁の判決を控訴した場合、高裁の判断はどうなるのか(高裁では裁判官のみ)、など今後の制度の成り行きに注目したいと思います。

事前の節税・事後の脱税

一般に、弁護士さんや司法書士さんへ法律相談をする場合、どのタイミングで行うことが多いでしょうか。おおよそ、ことが起こって問題が生じてから相談されることが多いのではないでしょうか。もちろん、問題が生じないように契約書について相談するなど事前対策で相談される堅実な方もいらっしゃるでしょう。

税理士においても同じで、どちらかというと、行動を起こしてから相談されるケースも多くあります(ただ、最近は事前に相談される方も増えてきました)。行動を起こしてから相談された場合、問題が生じることがあります。

行動を起こした=事実というのは変えられないのでそれに即した税金の法律適用でしかできません。もっとこうしておけば、税金を安くできたとか有利になったとか言っても後の祭りになってしまいます。もちろん、事実に対する法解釈について、複数の法解釈が生じる場合、主張によっては、有利になったり不利になったりということは出てきます。しかしながら、通常は事実に即した法律適用しかできず、ペーパー上や事後対策での節税は皆無に等しいのです。事実をねじまげて、こういうことにしておこう、というのは脱税で脱法行為ですから決して行ってはいけません。

例えば、今年の税制では、不動産を売ると税率が○%だけど、来年の税制改正では、○%で税率が少し下がるので来年売ることにしようとか、法人経営で今年は利益が思った以上に出たので決算対策で、決算賞与を出そうとか、保険に加入しようかと、事前に対策を打つことは、節税ですが、これが、後になって税金が多くかかることを知り、この日に売ったことにしようとか、賞与を払ったことにしようとか保険に入ったことにしようとなどとすると脱税となってしまします。

法律や税金のしくみを調べるときには、そのタイミングに注意し、必ず事前対策をするように心がけたものです。

よくある質問~不動産の売却~

最近、亡くなった方から相続で取得した不動産を売却した場合、所得税と住民税はどのようになりますか、とよく質問を受けます。守秘義務があるので、一般的な事例から。

土地・建物を売却した場合は、まず、売却した金額から、取得費(土地の場合は買った金額。建物の場合には買った金額から一定の算式で計算した現在の価値の金額)と譲渡にかかった費用を引いて利益を出します。その利益に、所有していた期間に応じて、長く所有していれば 所得税15% 住民税5% 短い所有であれば 所得税30% 住民税9%の税率を適用した金額が納税額となります。

申告するにあたって、売却した金額や、買った金額、時期(所有期間によって税率がかわるため)、譲渡にかかった費用の資料が必要なわけですが、ここで、相続でもらった場合、買った金額や時期は、どうなるかということですが、実は、この場合、亡くなった被相続人が買った金額と時期を引き継ぐことになっています。これが、なかなか資料が出てこないんですね…。なんせ、亡くなった方がどこに買った時の資料を保管しているかわかりませんし、そもそも、このようなケースは、相当古くに買った場合も多くて、本当に資料があるかどうかも…。

で、買った金額がわからないとどうなりますか? となる訳ですが、この場合、売った金額の5%で買ったことになります(買った金額がわかっている場合でも使用することができます)。例えば、500万円で売った場合、その5%、25万円で買ったことになり、譲渡費用がないと仮定して、475万円もの利益が出て、長期保有していても、所得税、住民税合わせて95万円もの税金がかかってしまいます。

最近、遺言書やエンディングノートなどが注目されています。そのときには、将来、税務上、不利益を受けないためにも、このような書類関係もしっかりと整理しておく必要がありますね。

※譲渡にかかる税金は、居住用の不動産を売った場合、国や地方公共団体から収用などがあった場合、一定の不動産の買換えをした場合、相続税を支払って取得した不動産など、一定の控除や軽減の税率を使えたりする場合があるなど、適用関係が大変複雑です。不利益を被らないためにも、事前に調べたり、税務署や専門家に確認するようにしましょう。

全国統一研修会 ~二日目~

今日は、全国統一研修会の二日目に参加してきました。テーマは、平成21年税制改正と最近における税務の課題を検証するです。

☆住宅・土地税制

・住宅ローン控除の拡充(所得税から引ききれない場合は、住民税からも引いてもらえます)

・平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して売却し、儲けがでた場合、その儲けから、1,000万円を控除できる制度が創設されました。

☆法人関係税制

・中小企業は、800万円以下の所得の部分について、22%の税率でしたが、今回の改正で18%とされました。

・中小企業において、前事業年度が、黒字で法人税を納めていて、今期が赤字の場合、前年に納めた法人税について、一定の計算により還付を受けられる制度(欠損金の繰り戻し還付といいます)が、一定法人を除き、適用停止となっていましたが、この適用停止がとかれ、適用できることになりました。

・中小企業において、交際費は、現行法においても400万円を超える部分は、税金計算の上では費用とならない(損金不算入といいます)とされていますが、これが、600万円に引き上げられました(600万円を超える部分は損金不算入、600万円以下の部分は、その交際費の10%が損金不算入となります)。

そのほかには、事業承継税制や、金融・証券税制の据え置きなどがありますが、今年の改正は小粒ですね。

※税法は、適用期間、要件等が細かいので、適用の際には、必ず税務署、税理士等に相談しましょう。興味のある項目がありましたら、声をかけてください。