過酷な国民健康保険料負担!

日本は、国民皆保険により、何らかの保険制度に加入しなければならないこととされています。法人の役員の方やサラリーマンなどは、健康保険に加入していますし、個人事業者など、その他の方は、国民健康保険に加入しています。

また、物議を呼んだ、75歳から加入する後期高齢者医療保険もありますね。後期高齢者という言い方はなんだ、ということで長寿医療保険制度などとも言われました。これは、民主党案によると、将来廃止になるようですね。

さて、今回の話題は、前回(かなり前になってしまいましたが)お話した、国民健康保険についてです。個人事業者など、健康保険に加入できない方は、国民健康保険に加入することになりますが、この国民健康保険の負担が重く、悩まれる方が多くいらっしゃいます。

40歳以上の方で、夫婦と子供1人で、所得が300万円の個人事業者のケースを考えてみます。個人事業者で、所得が300万円ということは、月にして25万円の生活費、ただ、その所得も、事業用の借入金の返済や事業の運転資金に回さないとならないことから、実際は、20万円位生活費が取れればよい方でしょう。まあ、贅沢はできないですが、何とか生活できるかなという位です。ところが…。

札幌市の国民健康保険料は、医療分保険料と支援金分保険料、介護保険料から成っており、この制度で行くと、ケースで上げた事例の場合、所得金額300万円に対して、50万円超も国民健康保険料がかかってしまうのです。また、国民年金保険料も夫婦それぞれで支払わなければならないので、14,660円×12か月×2人の35万円超の負担が生じます。こうなると、いわゆる社会保険のみでも85万円超の負担が生じ、所得税と住民税の負担を合わせると、ゆうに100万円は超えてしまことになります。

所得金額から、社会保険や税金(所得税や住民税)を引いた額を可処分所得といいます。平たくいうと自由になるお金といっていいでしょう。個人事業者が所得300万円の場合、前述のように、生活費としては実際240万円程度とれればいい方でしょう。それに100万円超もの公的負担がふりかかってくのです。これでは、とてもではないですが暮らして行けません。

役所には、国民健康保険の支払いについての相談が多いと聞きます。役所の対応としては、能力に応じて、支払額を決めてますのでというようですが、本当ですか??と、聞きたくなってしまいます。実際計算をしてみてほしいです…。国民健康保険については、応能負担原則、相互扶助なども考慮し、その制度について考えなおす必要があると考えます。

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