夏も終わりを告げ~
今年は、本当に暑い日が続きました。北海道でこんな暑いのは記憶にないくらいです。
私の事務所は、幸いなことにクーラーが備え付けられていましたので、なんとか夏バテもせず、がんばってこられました。
最近、話題になった、年金形式の保険金の相続税と所得税の二重課税の判決ご存じでしょうか。
難しい内容や理論的なことは省略しますが、
亡くなって保険金が年金形式でおりる場合、その保険金を受けとる権利がある人に、「受取る権利」を相続によって取得したとして相続税の対象とされます(実際に、相続税が出てくる方は少数ですが)。その権利に相続税が課税され、実際に年金(保険金)をもらったときには、所得税の対象とされます。これが二重課税になるかどうか(法律上、相続や贈与でもらったものには所得税を課さないとしている)で争われた事件です。
実務慣行は、相続税と所得税の両方に課税していたのですが、最高裁の判断では、この取り扱いは正しくないとされました。
この扱いは、生命保険のみならず、年金で保険金が支払われる損害保険も同じであり、相当数の過去の扱いがあるようです。
本来、税金は自らの申告によって行われ、5年を超えたものについては、税務署側においても直すことができないことになっています。ただ、今回は、あまりに影響が大きいため、5年を超える部分についても直せるような手当をするようです。
今後、対応策が公表されるものと思いますが、今一度、過去の保険についても見直しをしてみたほうがいいでしょう。
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