粉飾決算の怖さ その3

今月は、連休もあり、バタバタした日が続いておりますが、みなさんは、いかがお過ごしでしょうか。新型インフルエンザもとうとう北海道上陸で、猛威をふるってきてますね。自営の人は病気で寝込むことも許されず、とても気がかりですね。

さて、粉飾決算の怖さシリーズ? 最終回です。前回まで、粉飾を決算するとどうなってしまうのかということを書いてきましたが、今回は、粉飾をしてしまったときに直す際のペナルティです。

粉飾決算をしてしまうと、本来赤字であるにもかかわらず、黒字にしてしまうことから本当は払わなくてもいい税金を支払うため財政基盤を弱くする原因となるというお話をしました。では、粉飾をしてしまった場合、後で本来払わなくてもいい税金を取り戻すための手続はどうするのでしょうか。

実は、税法においても粉飾決算には厳しいペナルティを課しています。税法では、税金を取りもどすには、確定申告において正しく経理をして、一定の書類を税務署に提出してくださいと定めています。しかも、その多く払いすぎた税金は、すぐには還付しません、一定期間は、税金が発生する都度、それに充当していきます、という規定になっています。

また、よくあるQ&Aです。

Q 3年前から、粉飾により、正しい決算書となっておらず、その数字で確定申告をしてしまいました。3年前の決算書から正しい決算書に直したいのですが可能でしょうか。

A 過去の決算書は原則として直すことはできません。今、現在の経理で修正することになります。

これは、一般の方からみると、なぜ?と思われると思います。過去に、何度か質問され、答えに非常に難儀しました。ここでは、内容は省略しますが、株主総会を通り、確定申告書を提出した、過去の決算書は、原則として直せないと思ってください。会計と申告書の関係などの知識も必要なので、詳しく知りたい方は声をかけてください…。

粉飾決算をしてしまうと、そもそも、月次決算をはじめとする、経営指標としての機能を全く果たさなくなり業績管理に役に立たなくなります。その意味で、経理をすることも、顧問税理士に頼むことすら無駄なコストとなってしまいます。正しい現状を知ることから、経営改革、意識改革は進むものだと考えましょう。 

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