残高1,700万円の預金通帳を拾い255万円請求!!

今日、珍しいニュースが報道されて、注目していました。ニュースによると、ある男性が、預金通帳と印鑑の落し物を拾い警察に届け出て、持主が現れて無事返還されたけど、その落とし主から何の謝礼もないとして提訴したそうです。何せ、その落とされた預金通帳の残高が、1,700万円というから大変です。請求額は、1,700万円の15%に当たる255万円とのことです。

遺失物法では、次のよう定めています。

第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

当該物件の価格という解釈が、今回の争点となるのでしょう。現金ではなく、預金通帳と印鑑であったというのが、どういう価値判断となるか注目です。

過去の裁判例では、昭和58年6月28日東京高等裁判所判決で、日銀小切手の紛失物は、その評価は2%であり、その5%を支払うべきとの判断がなされています。

さて、ここは、税理士ブログなので…。問題を出題します。

遺失物法では、3ヵ月持主が現れない場合、それを受け取る権利があり、また、今回のように持主が現れた場合においても、遺失物法に定める報労金を受け取れる場合があります。

これらの遺失物の拾得や、報労金には税金がかかるでしょうか? 正解は、後日に書きたいと思います。

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