所得税は、どのようなものについてかかるのでしょうか。

個人にかかってくる税金の一つに、所得税があります。毎年2月16日から3月15日までに自分で申告書を書いて提出すことになっていて、どのようなものに税金がかかるのだろうということが毎年話題になりますね。税理士である私は、この時期には色々な方から、これについて税金はかかりますかなどとご質問を受けます。

所得税は、ご自分がその年に得た収入を10種類の発生源に分けことになっています。これらの収入がある場合には確定申告が必要な場合があります。

①預貯金の利子などの儲け(利子所得といいます)。これについては、通常、預貯金の利子をもらうときに、天引きになっていて、確定申告をする必要がありません。

②株の配当での儲け(配当所得といいます)。これについては、申告が必要なケース、不要なケースなどがあります。事前に税制を調べたり、税務署や専門家にご相談しましょう。

③不動産などの貸付けなどによる儲け(不動産所得といいます)。

④事業を行ったことによる儲け(事業所得といいます)。

⑤給料などをもらったことによる収入(給与所得といいます)。1か所からの給料のみの人で、他の儲けがなく、一定収入以下の人は、年末に会社で税金計算をしてくれるため確定申告の必要はありません。

⑥退職したことによる収入(退職所得といいます)

⑦山林を伐採したり売ったりした場合の儲け(山林所得といいます)。

⑧一定の動産や、土地や建物を売ったことによる儲け(譲渡所得といいます)。税制が難解で、一番、ご質問が多いのが、この譲渡所得です。以前にも書きましたが、必ず行動する前に税制を調べたり、税務署、税理士等の相談をお勧めします。事前の節税、事後の脱税にならないために。

⑨生命保険金の満期金での儲けや競馬で当たった場合、その他、ラッキー的な儲けです(一時所得)。ちなみに一定の宝クジは、当せん金付証票法13条の規定により所得税を課さなとなっています。

⑩ ①~⑨に当てはまらない儲け(雑所得といいます)。包括されてしまうので、税法の規定や他の法律で非課税とされない限り、これに当てはまってしまいます。

前回の問題ですが、遺失物の拾得や、報労金は、ラッキー的な一時的な儲けとして、上記の⑨の一時所得として所得税が課税されます。ただ、各所得の計算式は省略しましたが、一時所得は50万円の控除がありますので、遺失物の拾得や報労金、他の一時所得を足して、50万円までであれば、これについては税金はかからないことになります。

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