今回はリンク先にもあります、陶工房 空さんのご紹介です。気さくな、お母さんな感じの加藤さんが先生です。北24条西8丁目で、陶芸教室を開いていて、とても目立つ赤い看板が目印です。空の名称ですが、真赤な看板が目印です(笑) お話によると、この場所は、札幌飛行場があったとのことですね。
今日の、HBCのHanaテレビの、卓田&アキ、北24条界隈ぶらり歩きのコーナーで、陶工房 空さんがご紹介されます。私は、残念ながら仕事のため拝見できませんが録画でみてみようと思います。楽しみですね。
さて、後日、1日体験で陶工房 空さんの陶芸体験に参加しようと思っております。今後の土日に、みなさんで行こうと思いますので、陶芸に興味のおもちの方はぜひ、お声をおかけください。
いつも、120%の力で、物事に取り組むのが自分の特徴ですが?(笑)、少しだけ、無理がたたったのか、先日の朝、足に痛みが走り、みてみるとできものが、久しぶりに、国保とお医者さんのお世話になりました。高い、国保の価値があるってものですね!
診断は、帯状疱疹という病気でした。たいじょうほうしんと読むようそうで、私は、はじめて聞いたのですが、比較的メジャーな病気のようです。原因は、子供のころのほとんどの人がみずぼうそうという病気にかかりますが、みずぼうそうが治ってもウイルスが体内に残っていて、疲れやストレスなどで免疫力が低下したときに、帯状疱疹として発病するのだそうです。みずぼうそうは大部分の人がなるので、ウイルス自体は、みんな持っていて、7~8人に一人くらいは一生に一度は、ウイルスが悪さをして発病するようです。
ただ、先週も、仕事は休むことができないので、大丈夫かなと思いましたが、感染性はほとんどない病気とのことで無事、スケジュールをこなせて安心しました。発熱もあり、痛みでほとんど寝れなかったので体調不良で、ご心配をかけました。といっても、どうみても元気にしか見えないですよと言われましたが(笑) もともと、病気になってからが強いので!
さて、今回の反省を踏まえ、120%の力でいろいろとがんばってきましたが、これからは、少しセーブして、100%くらいの力でがんばっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
ピンチがチャンスとか、不景気が技術を発展させるなどの言葉があるように、たくさんのマイナスからプラスを得ることができます。もともと考えることが好きなのですが、今回も、①組織の必要性、②もしものことがあった場合の対応方法、③そもそも、そのようにならないための方策、など色々と考えていました。以前にも書いたことですが、会社経営や仕事において、なによりも大切なことは、緊急でないけど大切なことを整備すること! これを身を持って感じとりました。
さて、昨日は、CFP仲間の勉強会に行ってきました。CFPとは、ファイナンシャルプランナーのことで、CFPは、その中でも上位の国際ライセンスです。私的な勉強会ですが、今回は15名の人が集まり、遠くは兵庫、釧路から来ています。オネスティという名前の会で、年2回6月と11月に行われており、今回は、私を含め3人の講師で行いました。保険や金融、税金、決算など、非常に活発な勉強会となりよかったです。
さて、今日は、私の33回目の誕生日。また、今年も1年、沢山のことにチャレンジしていきたいと思います。
北海道新聞社様の新聞をみられた方から、お声をかけていただきましたが、11月29日に、北海道新聞社様主催、土屋ホーム様協賛の、道新 秋のマイホーム教室の講師をさせていただきます。
内容は、
第1部が、安心・安全で快適な家づくりのポイント
第2部が、家を買う時に、絶対しっておきたい税金・節税のすべて
第3部が、家族の生活に合った間取りと収納の工夫
の3部構成となっております。私は、第2部を担当させていただきます。また、セミナー終了後には、個別相談コーナを行う予定となっています。
日時:平成21年11月29日 開場13:00、開会13:25
場所:札幌グランドホテル 第2グランドホール 札幌市中央区北1西4
となっております。
詳細、申込方法につきましては、下記の北海道新聞社様のHPをご参照ください。
http://www.hokkaido-np.co.jp/cont/eventdata/74738.php
私の知り合いの社会保険労務士の先生が、「中小企業のための就業規則講座」を開催するとのことでご案内をいただきました。
講師の先生:鈴木昌宏先生
日時:平成21年11月17日(火)
場所:札幌市北区民センター(札幌市北区北25条西6丁目)
テーマ:中小企業のための就業規則講座~不況に負けない「いきいき職場」をつくる就業規則
受講料:無料
申込期限:11月12日
私も、労務関係のお話に興味がありますので参加してきます。数名の私のお客様と一緒に勉強して参ります。
参加、ご希望の方は、私の事務所にメールまたは、お電話をいただければ、申込書を送らせていただきます。
先週の6日に、キラーチップ有限責任事業組合様の主催で北海道人応援セミナーが開催されました。参加者、スタッフなど合わせて18名で、とても活気ある研修会となりました。
ご周知いたしました通り、①起業にかかわる税金、②決算書の見方、活かし方、③金融機関との付き合い方をメインとして、研修会は行われました。
私は、第2部の決算書の見方、活かし方を担当しました。
ポイントは、
Ⅰ 決算、決算書とは?
・決算とは、最低でも年に一度は、財産の状況、儲かっているかどうかを報告すること。
・その報告の際には、言葉でなく数字で報告すること。
・報告書の中核となるものには次の2種類がある。
一定時点の財産や借金などの状況をあらわす…貸借対照表
一定期間、会社が儲けたか損したかをあらわす…損益計算書
Ⅱ 決算書は、どのような場面で使うのだろう
①申告納税をするため
②金融機関から借入れをするときに会社の状況を説明するため
※お金を貸すとき、貸して側の一番の関心事は?
・何につかうのですか?
・返してもらえるのですか?
・返せない場合どうするのですか?
※経営者の方が数字のことはわかりません。決算書のことはよくわかりません。
数字のことは税理士さんが知っています。
↓
自社の貸借対照表や損益計算書がわかりませんということは、財産や借金、
儲けているのか損しているのかわかりません。とにかくお金がないから貸して
くださいと言っているのと同じこと。
↓
金融機関からの信頼をなくしてしまう。
③経営者が自社の状況を把握して今後の経営に活かすため(一番重要!!)
世界で初めて、記帳や決算書の作成を法律で定めたのは1673年のフランス商事王令
であったと言われる。当時のフランスは、破産などが相次ぎ、経済環境が悪く、また、そ
の中には詐欺破産や資産隠匿などもあった。そのため、フランス政府は、法律で記帳や
決算書の作成を義務付けた。また、この法律の目玉は、破産時に帳簿等を提示しないと
死刑に処されること。記帳のルーツは、自社の状況を把握し、破産を防止するために行う
ものである。
Ⅲ 決算書の仕組み、活かし方
家計簿を作成してもらい、会社の損益計算書と貸借対照表の見方について説明しまし た。
時間がなくここまでの説明となりましたが、
決算書を活かすには、比較することが何より大切です。比較するということは、言うまでもなく数字が2つ必要です。当然、ひとつは、自社の決算書です。では、もうひとつは…
①同業他社の決算書との比較(概ね同規模なもの)
②前年同月との比較
③予算(目標)との比較
などが挙げられます。今後、決算書をどのように見て、経営に活かしていくのかを研修やブログなどに綴って行きたいと思います。
11月ですね。今年も残すところ、あと2か月となりました。時の進むのは早いものですね。
昨日、スーパーで買い物していたところ、あるPOPに目が行きました。そこには、「今日は紅茶の日です」と書かれていました。私は、紅茶が好きで、朝夕には、あたたかい紅茶を研修の時などには、午後の紅茶のミルクティを飲んだりしています。そんな、紅茶好きなのに、「紅茶の日」というのがあったのをはじめて知りました。
なんでもルーツは、1791年の11月に大黒屋光太夫という方が、日本人で初めて紅茶を口にしたからだそうで、日本紅茶協会が1983年に定めたとのことです。
さて、先週の10月30日に、TKCの会員研修があり、TKC札幌東支部研修委員長として初めての仕事となりました。いやはや、さすがに今回は、紅茶など飲んでるひまもなく…、しかも、段どりや司会もうまくできず反省が多かったですが、何事も経験! また、次回以降にプラスになるよう努力していこうと思います。
個人にかかってくる税金の一つに、所得税があります。毎年2月16日から3月15日までに自分で申告書を書いて提出することになっていて、どのようなものに税金がかかるのだろうということが毎年話題になりますね。税理士である私は、この時期には色々な方から、これについて税金はかかりますかなどとご質問を受けます。
所得税は、ご自分がその年に得た収入を10種類の発生源に分けることになっています。これらの収入がある場合には確定申告が必要な場合があります。
①預貯金の利子などの儲け(利子所得といいます)。これについては、通常、預貯金の利子をもらうときに、天引きになっていて、確定申告をする必要がありません。
②株の配当での儲け(配当所得といいます)。これについては、申告が必要なケース、不要なケースなどがあります。事前に税制を調べたり、税務署や専門家にご相談しましょう。
③不動産などの貸付けなどによる儲け(不動産所得といいます)。
④事業を行ったことによる儲け(事業所得といいます)。
⑤給料などをもらったことによる収入(給与所得といいます)。1か所からの給料のみの人で、他の儲けがなく、一定収入以下の人は、年末に会社で税金計算をしてくれるため確定申告の必要はありません。
⑥退職したことによる収入(退職所得といいます)
⑦山林を伐採したり売ったりした場合の儲け(山林所得といいます)。
⑧一定の動産や、土地や建物を売ったことによる儲け(譲渡所得といいます)。税制が難解で、一番、ご質問が多いのが、この譲渡所得です。以前にも書きましたが、必ず行動する前に税制を調べたり、税務署、税理士等の相談をお勧めします。事前の節税、事後の脱税にならないために。
⑨生命保険金の満期金での儲けや競馬で当たった場合、その他、ラッキー的な儲けです(一時所得)。ちなみに一定の宝クジは、当せん金付証票法13条の規定により所得税を課さないとなっています。
⑩ ①~⑨に当てはまらない儲け(雑所得といいます)。包括されてしまうので、税法の規定や他の法律で非課税とされない限り、これに当てはまってしまいます。
前回の問題ですが、遺失物の拾得や、報労金は、ラッキー的な一時的な儲けとして、上記の⑨の一時所得として所得税が課税されます。ただ、各所得の計算式は省略しましたが、一時所得は50万円の控除がありますので、遺失物の拾得や報労金、他の一時所得を足して、50万円までであれば、これについては税金はかからないことになります。
今日、珍しいニュースが報道されて、注目していました。ニュースによると、ある男性が、預金通帳と印鑑の落し物を拾い警察に届け出て、持主が現れて無事返還されたけど、その落とし主から何の謝礼もないとして提訴したそうです。何せ、その落とされた預金通帳の残高が、1,700万円というから大変です。請求額は、1,700万円の15%に当たる255万円とのことです。
遺失物法では、次のよう定めています。
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
当該物件の価格という解釈が、今回の争点となるのでしょう。現金ではなく、預金通帳と印鑑であったというのが、どういう価値判断となるか注目です。
過去の裁判例では、昭和58年6月28日東京高等裁判所判決で、日銀小切手の紛失物は、その評価は2%であり、その5%を支払うべきとの判断がなされています。
さて、ここは、税理士ブログなので…。問題を出題します。
遺失物法では、3ヵ月持主が現れない場合、それを受け取る権利があり、また、今回のように持主が現れた場合においても、遺失物法に定める報労金を受け取れる場合があります。
これらの遺失物の拾得や、報労金には税金がかかるでしょうか? 正解は、後日に書きたいと思います。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。いまは、インフルエンザや風邪が流行していますね。私の周りでも、お客様、取引先の方、専門家の方と、たくさんの方が、体調を崩されて休みをとっておられます。どうか、お大事にしてください。北海道の一部の地域では、保健所よりインフルエンザ警報が発せられたようです。
中小企業の経営者の方は、なかなか、お休みもとれないでしょうから、ご自分が病気にかからないか心配ですね。自己防衛をしても、病気になるときはなってしまうでしょうし、なんだか経済と似ていますね。国、地方、個人の連携が大切ですね。
体が資本とはよく言ったものです。仕事を一生懸命するには、体力づくりも大切…。慢性的な運動不足ですが…。